DRIVEBOSSサービス利用規約
(初版制定:2020年5月) (第二版制定:2022年8月) (第三版制定:2022年10月) (第四版制定:2024年10月) 第1条(本規約の適用) 1. この「DRIVEBOSSサービス利用規約」(以下「本規約」という。)は、パナソニックカーエレクトロニクス株式会社(以下「当社」という。)がサービス利用事業者に対して提供する本サービスの利用条件を定めることを目的とする。 2. 本規約は、利用契約の全てについて共通に適用されるものとする。但し、利用契約において、DRIVEBOSSモバイル連携サービス利用条件その他の本規約に定める事項の全部若しくは一部の適用を排除し、又は本規約と異なる事項を定めることを妨げるものではない。この場合、当該規定が本規約に優先して適用されるものとする。 3. サービス利用事業者の本規約への同意の有無にかかわらず、本サービスの利用(無料トライアルでの利用も含む)を始めた時点でサービス利用事業者は本規約に同意したものとみなす。 4. 本規約の他の規定にかかわらず、サービス利用事業者が本サービスの無料トライアルを申し込んだ場合、当該無料トライアル利用期間中に限り、本規約第4条第5項、第11条第2項、第12条、第17条第2項但し書き、第20条第2項及び第23条の規定は適用されない。 5. 無料トライアルは、利用申込書に加えて、本サイトの当社が指定するページから申し込むことができる。申込方法にかかわらず、サービス利用事業者は当該サービス利用事業者内において相当と認められる権限をもつ者が当該無料トライアルを申し込んだことを保証する。 第2条(本規約等の変更) 1. 当社は、サービス利用事業者の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとし、サービス利用事業者は、予めこれを承諾する。この場合、当社は、変更の効力発生時期を定めて、変更後の本規約を当社のホームページ又は本サイトへの掲載、サービス利用事業者への書面又はe-mailによる通知その他合理的な方法によって周知する。 2. 本規約が変更された場合には、サービス利用事業者による本サービスの利用条件その他本サービスの内容は、変更後の本規約が適用されるものとする。 第3条(定義) 本規約において使用する用語を、次のとおり定義する。 (1)アプリケーション:サービスBに関し、別途当社が指定するアプリケーションをいう。 (2)運行情報:対象車両の位置情報(走行軌跡)、走行距離、走行時間、速度情報、運転者名その他対象車両の運行に係る情報をいう。 (3)解約金:最低利用期間中に利用契約が解約、解除その他の事由により終了した場合においてサービス利用事業者が当社に支払う解約金をいい、その金額は未経過最低利用期間に係る利用料金の残額相当額とする。 (4)最低利用期間:本サービスの利用に係る最短期間をいい、利用期間の開始日から24か月以上の期間として利用契約において定めるものとする。 (5)サービス利用事業者:本規約に基づき本サービスの利用申込を行い、本サービスを利用する事業者をいう。 (6)サービス利用料:本サービスの利用に係る対価をいい、利用契約において定めるものとする。 (7)正規認証者:サービス利用事業者の業務上、本サービスを利用する必要がある役員、従業員、契約社員、派遣社員、臨時雇員その他サービス利用事業者の業務に従事する者のうち、サービス利用事業者が選定し、ユーザーIDにて特定した者をいう。 (8)送迎・訪問対象者:サービス利用事業者の送迎・訪問の対象となる個人または法人をいう。 (9)対象車両:モバイル端末を取り付ける、又は取り付けた送迎・訪問車両をいう。 (10)DRIVEBOSSモバイル連携サービス利用条件:サービスBに関し、別途当社が定める利用条件をいう。 (11)本サイト:本サービスの利用を目的として当社がサービス利用事業者に提供するインターネット上のホームページをいう。 (12)本サーバ:当社が自ら又は第三者によって維持管理する本サイトを構成するクラウドサーバをいう。 (13)本サービス:本サイトと、モバイル端末を使って提供される、下記2つのサービスをいう。 ①クラウドサービス(送迎・訪問計画作成サービス)(以下「サービスA」という。)サービス利用事業者の施設の情報と、送迎・訪問対象者の情報さらに、送迎・訪問手段(車両や電車など)の情報等から、送迎計画(どの送迎対象者を、どの送迎車両のどの便の何番目に送迎するかの送迎計画)或いは、訪問計画(どの訪問対象者を、どの訪問手段で、どの順番に訪問するかの訪問計画)を作成するサービス ②モバイル連携サービス(以下、② -1及び② -2を合わせて「サービスB」という。) ② -1モバイル端末への情報設定や、モバイル端末から通信回線を介して本サーバに送信される運行情報(車両位置、速度等の情報)をもとに、送迎・訪問実績情報、運転者の安全運転評価、対象車両(モバイル端末)の位置・状態管理情報等を提供するサービス ② -2(② -2は、サービスAのオプションサービスであり、当該サービスのみを申し込むことはできないものとする。)サービスAで作成された送迎・訪問計画を、通信回線を介して、モバイル端末へ設定するサービス及びモバイル端末から通信回線を介して本サーバに送信される運行情報(車両位置、速度等の情報)をもとに、送迎・訪問実績情報、運転者の安全運転評価、対象車両(モバイル端末)の位置・状態管理情報等を提供するサービス。 (14)モバイル端末:スマートフォン又はタブレット等のモバイル端末をいう。 (15)利用期間:利用契約に基づき本サービスが提供される期間をいう。但し、最低利用期間を下回る期間とすることはできない。 (16)利用契約:第5条に定める手続によってサービス利用事業者と当社との間で成立するサービス利用事業者による本サービスの利用に係る契約をいう。 (17)利用申込書:利用契約の申込みに係る当社所定の申込書をいう。 (18)無料トライアル:当社が別途定める期間中、本サービスを試行的に無償で提供することをいう。 第4条(本サービス) 1. 本サービスに係るサービス内容の詳細は別紙1.記載の通りとする。 2. 本サービスの提供地域は日本国内とし、サービスBは、対象モバイル端末が電気通信事業者の通信営業区域内に在圏する場合に限って行われるものとする。 3. 当社は、本サービスが、サービス利用事業者が期待する特別の機能・性能・価値を有すること、サービス利用事業者の特定の目的・効果・利益その他の要求を満足すること及び知的財産権の侵害がないことをサービス利用事業者に対して保証するものではなく、サービス利用事業者は、これを承諾のうえ、利用契約を申し込むものとする。 4. 当社は、サービス利用事業者の承諾を得ることなく、本サービスに係るサービス内容の改良、改訂、追加、変更等を行なうことができるものとし、サービス利用事業者は、予めこれを承諾する。なお、当該変更等に係るサービス利用事業者への周知については、第2条第1項を準用する。 5. 前項に基づく本サービスの変更等に伴い利用料金を変更する場合には、当社は、変更の2か月前までに前項なお書に定める方法によってサービス利用事業者に周知しなければならないものとする。 第5条(本サービスの利用) 1. サービス利用事業者は、利用申込書に必要事項を記載し、これを当社に交付することによって利用契約を申し込むものとする。 2. サービス利用事業者は、本規約及び本サービスの内容について十分に確認を行ったうえで利用契約を申し込むものとし、利用契約の申込みにより、当社が本規約及び本サービスの内容についてサービス利用事業者が同意したものとして取り扱うことについて異議を述べない。 3. 利用契約は、第1項に基づくサービス利用事業者の申込みに対して当社がこれを承諾した時に成立するものとする。なお、当社がサービス利用事業者から利用申込書を受領し、5営業日以内に当該申込みを承諾しない旨の意思表示を行わないときは、当該期限の到来をもって当社が当該申込みを承諾したものとみなすものとする。 4. サービス利用事業者は、当社がサービス利用事業者による利用契約の申込みを承諾する義務を負うものではないことを理解し、当社がサービス利用事業者による利用契約の申込みを承諾しない場合があっても、当社の判断に対して異議を述べない。 5. 当社は、本サービスの利用(利用契約以前のお試し利用の場合も含む)のために必要となるユーザーID及び、パスワードをサービス利用事業者に交付する。 第6条(サービス利用事業者の社内設備環境の整備等) サービス利用事業者は、本サービスの提供を受けるのに先立って、電子機器及びインターネット回線など本サービスの利用に必要なサービス利用事業者の社内設備環境を、自らの責任と負担で調達及び手配を行い、これらを整備する。 第7条(ユーザーID及びパスワードの管理) 1. サービス利用事業者は、第5条第5項に基づくユーザーID及びパスワードを善良な管理者としての注意義務をもって適正に管理する。 2. サービス利用事業者は、サービス利用事業者の業務上必要な範囲内において、正規認証者に当該ユーザーID及びパスワードを使用させ、本サービスを利用させることができる。この場合、サービス利用事業者は、正規認証者に対して利用契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させ、履行させなければならない。正規認証者による債務不履行、不法行為、契約違反行為等は、全てサービス利用事業者自身がなしたものと見做されるものとし、サービス利用事業者は、当社に対して、一切の責任を負うものとする。 3. サービス利用事業者によるユーザーID及びパスワードの紛失、漏洩、盗難等の管理不十分、第三者による不正使用、又はサービス利用事業者の使用上の誤り等により発生した全ての損害について、当社は、一切責任を負わないものとする。なお、サービス利用事業者がユーザーID及びパスワードの紛失、漏洩、盗難を認知したときは、サービス利用事業者は、直ちにその旨を当社に通知する。 4. 当社は、サービス利用事業者からユーザーID及びパスワードについて問い合わせを受けた場合には、当社所定の方法でサービス利用事業者本人であることを確認したうえ、当該問合せに回答する。 5. 当社がサービス利用事業者に発行したユーザーID及びパスワードは、当該発行に関連する利用契約が終了した時をもって失効するものとする。 6. 当社は、本サービスのセキュリティ向上のため自ら必要と認めた場合には、パスワードの桁数の変更、他の認証方法の採用その他必要な措置を自己の判断で講じることができる。この場合、当社が講じた措置についても、本規約が適用されるものとする。 第8条(送迎・訪問対象者個人にまつわる情報の取り扱い及び同意の取得) 1. 当社は、本サービス提供上知り得た送迎・訪問対象者個人にまつわる情報(個人情報保護法に定める個人情報をいう。以下「送迎・訪問対象者個人にまつわる情報」という。)を、本サービス提供のために必要な範囲(品質向上、問合せ対応及び保守等の本サービスを正常に提供するために必要な範囲)で利用するものとする。また、当社は正当な理由なく、関連する新たなサービス(送迎・訪問・配送支援、交通量調査、渋滞回避、安全運転等に関するサービスを含む。)の開発での利用及び第三者に対し開示、提供、漏洩等してはならない。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、自己の業務の全部又は一部を委託する別紙2記載の委託先(以下、委託先という。)に対し、本サービス提供のために必要な範囲で送迎・訪問対象者個人にまつわる情報を開示し、使用させることができる。但し、その場合当社は、委託先に対し、自己が負担する義務と同等の義務を負担させる。 3. 当社は、送迎・訪問対象者個人にまつわる情報の盗難、紛失等漏洩事故の発生を知った場合には、すみやかにサービス利用事業者に報告し、その後の対策等につきサービス利用事業者と誠実に協議するものとする。 4. 当社は、その故意または重大な過失により本条に違反し、サービス利用事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。 5. その他、送迎・訪問対象者個人にまつわる情報に関する事項で本条に定めのない事項については、当社、サービス利用事業者双方協議のうえ定めるものとする。 6. 当社は、利用期間が終了した場合、又はサービス利用事業者より書面による要請があった場合、遅滞無く開示された送迎・訪問対象者個人にまつわる情報及びその複製物を返却し、又は廃棄するものとする。 7. サービス利用事業者は、本サービスにより送迎・訪問対象者個人にまつわる情報が当社及び当社の委託先に開示し、使用されることになることから、本サービスの提供を受けるにあたり、自らの責任と負担により、送迎・訪問対象者の同意を得ておくものとする。 第9条(モバイル端末の取付け、アプリケーションのダウンロード) サービス利用事業者がサービスBを契約した場合、次の各号に従うものとする。 (1) サービス利用事業者は、利用期間の開始日までに、自らの責任と負担により、モバイル端末の準備と対象車両への取付け、モバイル端末へのアプリケーションのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストールを行うものとする。 (2) 対象車両の処分その他事由により、対象車両に取付けられたモバイル端末の取外し及び他の車両への取付けが必要になった場合には、サービス利用事業者は、自らの責任と負担により、モバイル端末の取外し及び他の車両への取付けを行う。 第10条(運転者の同意の取得) 1. サービス利用事業者がサービスBを契約した場合、サービス利用事業者は、サービスBにより対象車両の運転者の位置情報がクラウドサーバに収集・蓄積され、当該情報が当社及び再委託先に開示し、使用されることを了承する。 2. サービス利用事業者は、本サービスにより運転者にまつわる情報等(氏名/電話番号/メールアドレス等)が当社及び当社の委託先に開示し、使用されることになることから、本サービスの提供を受けるにあたり、自らの責任と負担により、運転者の同意(第13条第2項及び第3項に基づく当社によるデータ利用に係る同意を含む。)を得ておくものとする。 第11条(利用期間) 1. 利用契約に基づく本サービスの利用期間は利用契約に定める期間とし、第5条第1項の「利用申込書」に記載の期間とする。 2. 利用期間満了の3か月前までに、サービス利用事業者又は当社が相手方に対し、書面により利用契約を終了させる旨の意思表示をしないときは、当該期限の到来をもって、更新後の利用期間を1年間、最低利用期間を12か月とし、利用料金を含むその他契約条件は更新前の利用契約と同一条件により、サービス利用事業者と当社との間で当該利用契約の更新契約が自動的に成立するものとし、以後も同様とする。 第12条(サービス利用料) 1. サービス利用事業者は、利用契約に定める金額を利用契約に定める支払期日及び支払方法により当社に支払うものとする。尚、サービス利用料のうち、月額利用料は、利用申込書記載の契約期間の各月に発生する。 2. 前項の規定にかかわらず、当社がサービス利用事業者に対して有する、本契約に基づきサービス利用料の支払を受ける金銭債権について、当社が株式会社ネットプロテクションズ(以下「ネットプロテクションズ」という)に譲渡することに、サービス利用事業者は合意する。その場合、サービス利用事業者は、ネットプロテクションズが別途定める支払条件に従って、本契約に基づくサービス利用料をネットプロテクションズに支払うものとする。 3. サービスBの利用において、電気通信事業者等が定める通信料が発生する場合、当該通信料はサービス利用料には含まれないものとし、サービス利用事業者はこれを別途負担する。 第13条(サービス利用事業者のデータ) 1. サービス利用事業者は、第10条第2項に定める運転者にまつわる情報を含む本サーバに登録する自己のデータ(第8条に定める送迎・訪問対象者個人にまつわる情報を除く。以下「サービス利用事業者のデータ」という)が、第三者の産業財産権及び著作権並びに営業秘密等全ての権利を侵害していないことを当社に対して保証する。万一、当該第三者との間で紛争が生じた場合には、サービス利用事業者は、当該紛争が当社の責に帰すべき事由に起因するものである場合を除いて、自らの責任と負担でこれを解決し、当社に一切の迷惑と損害を与えないものとする。なお、当社が当該紛争に関連し費用を支出した場合には、サービス利用事業者は、当社からの請求に従い直ちにこれを補償する。 2. 当社は、本サービスを提供する過程で得たサービス利用事業者のデータを、本サービスの品質向上及び関連する新たなサービス(送迎・訪問・配送支援、交通量調査、渋滞回避、安全運転等に関するサービスを含む。)の開発のために用いることができるものとし、サービス利用事業者は、予めこれを承諾する。 3. 当社は、前項のデータを前項の開発のために、委託先に対して提供することができるものとし、サービス利用事業者は、予めこれを承諾する。この場合、当社は、委託先との間で、当該データの機密保持に関する契約を締結又はそれと同等の取り決めを行うものとする。 4. 当社は、本サービスを提供する過程で得たサービス利用事業者のデータをその取得から利用期間が終了するまで保存する。ただし、日報・月報データ等の一部のデータ(以下「期間限定データ」という)は取得から2年間の保存とする。 5. サービス利用事業者は、当社所定の料金を支払うことにより、前項の期間限定データの保存期間を1年毎に延長することができる。 第14条(サービス利用事業者の禁止事項等) 1. サービス利用事業者は、本規約において別段の定めがあるほか、次の各号に定める行為を行ってはならない。 (1) 本サーバに権限なくアクセスするなど、不正なアクセスを試みる行為 (2) 本サービスにとって有害なコンピュータプログラム又はパケット等を本サーバに送信する行為 (3) 本サーバに本サービス利用の目的を逸脱するデータを作成し保存する行為 (4) 本サーバに、特定個人情報(マイナンバー)及び第8条第7項に基づき同意を得ていない送迎・訪問対象者個人にまつわる情報を登録する行為 (5) 公序良俗に反する内容のデータを本サーバに送信するなどの不当、不適切な行為 (6) 本サイト上の情報を改ざん、消去する行為(但し、サービス利用事業者に帰属する情報を除く。) (7) 当社が発行したユーザーID及びパスワードを正規認証者以外の第三者に譲渡又は共用するなどユーザーID及びパスワードを不正に利用する行為 (8) 当社が発行したユーザーID及びパスワードを他人に公開する行為 (9) 他人のユーザーID又はパスワードを不正に使用する行為 (10) 本サービス又はその取扱いマニュアルをサービス利用事業者の業務以外に利用する行為 (11) 本サービスの取扱いマニュアルで指定された使用方法等を逸脱する行為 (12) 本サービス又はその取扱いマニュアルに関して複製・転記・抽出・加工・改変・翻訳・翻案・編集・頒布・公衆送信・二次的著作物の作成をし、若しくは本サイト及び本サーバにインストールされたソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルその他これに準じる行為 (13) 当社の書面による事前の承諾を得ることなく本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡もしくは承継し、又は担保等に供すること (14) 第三者(対象車両の運転者を含む。)の人権を侵害する行為、公序良俗に反する行為及び不法行為並びにこれらのおそれのある行為 (15) 当社又は第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の一切の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (16) 当社による本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為 (17) 前各号のほか当社が不適切と判断する行為 2. 当社は、サービス利用事業者が前項第3号から第5号までに該当する行為を行った又は行う恐れがあると判断した場合には、何らの通知・催告を要することなく、当該行為に該当するデータを削除することができる。 3. サービス利用事業者は、利用契約に基づく債務を、当社又は当社の承継人に対する債権をもって相殺することができない。 第15条(登録内容の変更及びその届出等) 1. サービス利用事業者は、利用申込書に記載された事項(サービス利用事業者の商号、部署名、e-mailアドレス、住所、電話番号等)について変更が生じた場合には、速やかにその旨を当社に報告するとともに、当社所定の書面に必要事項を記入のうえ、これを当社に提出する。 2. サービス利用事業者が前項の報告を怠った場合には、サービス利用事業者による本サービスの利用ができなくなる場合があることを、サービス利用事業者は、予め承諾する。 3. サービス利用事業者がサービスBを契約した場合で、モバイル端末について変更があった場合には、サービス利用事業者が当該モバイル端末の変更を当社に報告しない限り、当該変更前の状態を前提として当社からサービス利用事業者に対して本サービスが提供されることになることを、サービス利用事業者は、予め承諾する。 第16条(本サービスの停止等) 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社は、事前に又は緊急の場合は事後にサービス利用事業者に通知することにより、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中止することができる。 (1) 本サービスに関連するシステムの保守点検を定期的に又は緊急に行うとき (2) 第6条に基づきサービス利用事業者が整備したサービス利用事業者の社内設備環境に障害が発生し、本サービスの提供が困難になったとき (3) 電気通信回線、コンピュータ等の通信手段の障害等により、本サービスの提供が困難になったとき (4) 停電、火災、地震又はその他不可抗力により本サービスの提供が困難になったとき(ウイルス、ワーム、トロイの木馬等の不正プログラム及びスパイウェアによる場合を含む。) (5) サービス利用事業者が第14条第1項に定める禁止行為を行ったとき (6) 運用上又は技術上のやむを得ない理由により、本サービスの提供が困難になったとき (7) 前各号のほか、当社の責に帰さない事由により本サービスの提供が困難になったとき 第17条(当社の責任範囲等) 1. 当社は、次の各号に定める損害がサービス利用事業者又は第三者に発生した場合でも、それを賠償する責を負わないものとする。 (1) サービス利用事業者が第14条第1項に定める禁止行為を行うなど利用契約に違反したことにより生じた損害 (2) 前条各号に定める本サービス提供の停止又は中止事由による損害 (3) サービス利用事業者が本サーバに登録したデータ等の破壊、消失等による損害 (4) 第三者からサービス利用事業者に対してなされた損害賠償請求に基づくサービス利用事業者の損害 (5) 第6条に基づきサービス利用事業者が整備したサービス利用事業者の社内設備環自体の不具合・障害 (6) 本サービスと他のデータ・ソフトウェアもしくは機器との組み合わせに起因する損害 (7) 天災地変その他の不可抗力による損害 (8) サービス利用事業者がサービスBを契約した場合の次の損害 ① 電気通信事業者による通信の利用制限による損害 ② GPSの受信障害及び通信回線の障害による損害 ③ サービス利用事業者又は第三者によるモバイル端末の誤操作による損害 ④ サービスBから他のウェブサイトまたはリソースへのリンクを提供している場合の当該リンク先の内容、利用およびその結果による損害 ⑤ DRIVEBOSSモバイル連携サービス利用条件に反したことによる損害 (9) 前各号のほか当社の責に帰すことのできない事由による損害 2. 当社の責に帰すべき事由により利用契約に関してサービス利用事業者に損害が生じた場合には、当社は、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲(逸失利益を除く。)において、サービス利用事業者に対して賠償する責を負うものとする。但し、利用契約に関連して当社がサービス利用事業者に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の責任及びその合計額は、損害等の原因となった利用契約の部分に係る12か月分の利用料金を上限とする。 第18条(知的財産権) 1. 本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の産業財産権、著作権、ノウハウ、トレードネーム、ロゴその他一切の権利は、当社又は原権利者(原権利者から適正に利用権の許諾を受けた者を含む。)に帰属するものとし、いかなる場合でもサービス利用事業者に移転するものではない。 2. 本サービスについて、万一、サービス利用事業者が第三者より知的財産権に関する権利侵害の通知を受け、又は第三者との間で紛争が生じた場合には、サービス利用事業者は、直ちにその旨を当社に通知する。 第19条(再委託) 当社は、本サービスに関連する自己の業務の全部又は一部を、サービス利用事業者の承諾を得ることなく第三者に再委託することができる。 第20条(中途解約) 1. サービス利用事業者は、解約希望日の1か月前までに当社に対して書面により通知をすることにより、利用契約の全部又は一部を解約することができる。この場合、サービス利用事業者が解約を希望した利用契約は解約希望日を解約日として終了する。 2. 前項に基づく利用契約の解約日が最低利用期間内の日である場合には、サービス利用事業者は、解約金を解約日の属する月の翌月末日までに当社に支払う。 第21条(利用契約の解除等) 1. 当社は、サービス利用事業者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要しないで通知により、利用契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) サービス利用料の支払を遅滞したとき (2) 関係法令、利用契約に違反し、又は著しい背信行為を行ったとき (3) 手形若しくは小切手の不渡り又は電子記録債権の支払不能を1回でも発生させたときその他支払停止状態に陥ったとき (4) 金融機関より取引停止処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生開始又は会社更生手続開始の申立てを自らなし、若しくは第三者より申立てを受けたとき (6) 第三者より仮差押、仮処分、差押、滞納処分その他行政又は司法による強制的手続を受け、利用契約の義務を履行できないとき (7) 行政機関より営業の取消し又は停止の処分を受けたとき (8) 合併、解散、減資、事業の廃止又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を行ったとき、その他資産、信用若しくは事業に重大な変更を生じたとき (9) 第14条第1項に定める禁止行為を行ったとき (10) 前各号のほか本サービスの提供を継続し難い重大な契約違反、又はそのおそれがあると当社が判断したとき 2. サービス利用事業者が前項各号の一つに該当したときは、サービス利用事業者は、当社が前項に基づき利用契約を解除しない場合であっても、当社からの通知により利用契約に基づく一切の債務について期限の利益を失うものとする。 3. 当社が第1項に基づき利用契約を解除したときは、サービス利用事業者は、利用契約の解除により当社に生じた損害の全てを賠償するものとし、サービス利用事業者に生じた損害は、これを当社に賠償請求することはできない。併せて、当該利用契約の解除が最低利用期間中になされたものである場合には、サービス利用事業者は、前条第2項を準用して解約金を当社に支払う。 第22条(反社会的勢力の排除) 1. サービス利用事業者は、自己、自己の役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能 暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. サービス利用事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 利用契約に基づく取引(以下「対象取引」という。)に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の名誉・信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. サービス利用事業者は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに当社へその事実を報告するものとする。 4. 当社は、サービス利用事業者が前三項の規定に違反した場合、本規約及び利用契約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害等の補償も要せず、直ちに利用契約の解除をすることができる。 5. サービス利用事業者が対象取引に関連して第三者と下請又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合には、サービス利用事業者は、関連契約の他の当事者又は代理若しくは媒介をする者に対して、第1項乃至第3項に定める義務と同等の義務を課し、これを順守させるものとし、関連契約の他の当事者又は代理若しくは媒介をする者が当該義務に違反した場合、サービス利用事業者は直ちに当社にその事実を報告するものとする。この場合、当社は、サービス利用事業者に対して、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。 6. 当社がサービス利用事業者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、サービス利用事業者がそれに従わなかった場合には、当社は、本規約及び利用契約の他の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害等の補償も要せず、直ちに対象取引を解消することができる。 第23条(遅延損害金) サービス利用事業者が利用契約に基づく金銭の支払を怠ったときは、サービス利用事業者は、支払うべき金額に対して支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算。)による遅延損害金を当社に支払う。 第24条(機密保持) 1. サービス利用事業者及び当社は、本サービスの提供・利用の過程で相手方より開示される技術上、営業上、資産等に関する事実・資料・データ・手法・ノウハウ等の一切の情報(以下「機密情報」という。)を本サービスの提供若しくはそれに付随する、又は利用契約に基づく義務の履行の目的以外に使用せず、これらを機密として保持し、当該目的遂行上知る必要のある自己の役員・従業員(契約社員、派遣社員、臨時雇員を含む。以下本条において同じ。)以外に開示・漏洩してはならず、事前に相手方の書面による承諾なしにこれを第三者に開示・漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。 (1) 知得時に公知又は既知のもの (2) 知得後に自己の責に帰さない事由により公知となったもの (3) 知得前又は知得後に第三者より機密保持義務を負うことなく知得したもの (4) 知得前又は知得後に第三者より機密保持義務を負って知得したもののうち、当該機密保持義務を負わなくなったもの (5) 知得前又は知得後に独自に取得又は開発したもの 2. サービス利用事業者及び当社は、機密情報の開示を受けた自己の役員・従業員が、本条に基づき自らが負担する義務と同等の義務を履行することを、相手方に対して保証する。 3. サービス利用事業者及び当社は、本サービスの規定によらない機密情報へのアクセス、不正入手若しくはその試み、その他これらに類する行為を発見し、又は機密情報の紛失、盗難若しくは漏洩のおそれがある場合には、速やかに相手方にその旨を通知するものとし、当該事実に関する相手方の調査に協力するものとする。 4. サービス利用事業者及び当社は、利用契約が利用期間の満了、解約、解除その他事由により終了した場合、機密情報の利用を終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、速やかに機密情報(及びその複製物を含む。)を相手方に返還するか、又は相手方の指示に従って破棄若しくは消去する。 5. 当社は、第19条に基づき自己の業務を再委託する場合には、第1項にかかわらず、必要最低限の範囲で委託先に対して機密情報を開示することができる。 6. サービス利用事業者及び当社は、法令の定めに基づき又は権限ある官公庁から要求があった場合には、第1項にかかわらず、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公庁に対し、相手方の機密情報を開示することができる。この場合、サービス利用事業者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、当該開示前に通知を行うことができない場合は、開示後速やかにこれを行うものとする。 第25条(法令の順守) サービス利用事業者は、本サービスの提供を受けるにあたり関係法令を順守するものとする。 第26条(誠実協議) 本規約に定めのない事項あるいは本規約の条項の解釈につき疑義が生じた事項については、サービス利用事業者及び当社は、誠意をもって協議し円満に解決を図るものとする。 第27条(残存条項) 利用契約が利用期間の満了、解約、解除その他事由により終了した後も、第17条(当社の責任範囲等)、第18条(知的財産権)、第22条(反社会的勢力の排除)、第24条(機密保持)、第28条(合意管轄等)及び本条については、各条項に定める期間又は対象事項が消滅するまで有効に存続するものとする。 第28条(合意管轄等) 1. サービス利用事業者及び当社は、利用契約に関連して発生したいかなる紛争又は論争に対しても、信義に則り、相互に協力して解決するよう努めるものとする。 2. サービス利用事業者及び当社は、利用契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 3. 利用契約のいずれかの規定が裁判所又は行政決定により違法又は無効と判断された場合、当該規定は分離可能なものとみなされるものとし、かかる違法性又は無効性はいかなる意味においても利用契約のその他の規定に影響を与えないものとする。 以 上 別紙1 「サービス内容」 (1)全体システム構成 (2)サービス概要 詳細は当社提供の「操作マニュアル」に記載されます。 ① 送迎・訪問計画作成サービス ・送迎・訪問リスト(送迎・訪問計画)の作成 ・送迎・訪問リストの提供、印刷 ・座席表の提供、印刷 など ② モバイル連携サービス ・送迎・訪問リストのモバイル端末へのダウンロード ・動態管理 ・送迎・訪問実績帳票の提供、印刷 ・安全運転支援 など (3)システム稼働時間帯他 ① システム稼動時間は24時間/日、365日といたします(保守時間を除く)。 ② 本サービスに関するご相談、お問い合わせにつきましては 「お問合せ窓口」にて平日の9時30分から17時30分にて電話受付をいたします。 TEL :050-3734-6016 E-mail:support-driveboss@gg.jp.panasonic.com 別紙2 委託先 ・株式会社スマートバリュー ・株式会社NTTデータMSE
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